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2011年7月発売 モンスター社員の未払残業代請求から会社を守る法Q&A 太田隆充著 |
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社会保険には、中小企業でも加入の義務があるのですか?法律では、すべての法人、従業員数5人以上の個人事業主(第1次産業、接客娯楽、法務業、宗教業は任意)に加入を義務付けています。よって社長一人の株式会社でも加入の義務があります。
パート、アルバイトでも加入しなければいけない場合があります。それは、1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であり、1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上である場合は加入しなければいけません。
健康保険からは、国民健康保険にない傷病手当金や出産手当金が支給されます。これらの給付は、業務外の傷病や出産に伴って仕事ができないときの所得補償です。また年金は厚生年金になりますので、受給できる金額が高くなります。一番大きな企業メリットとしては、優秀な人材の確保と定着につながることです。
現在、社会保険庁では、登記申請や雇用保険の適用等を資料として適用促進を進めています。できるだけ早い対策が必要です。また 会社の社会保険未加入が原因で、年金や給付が受給できないとなった場合に、未加入の責任を会社が負う可能性も考えられます。
社会保険加入の為の対策や手続等は、是非一度ご相談ください。
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