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2011年7月発売 モンスター社員の未払残業代請求から会社を守る法Q&A 太田隆充著 |
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公的助成金は、融資と違い返済不要の制度です。労働者を雇用する経営者が支払う雇用保険料の一部が財源として割当てられています。労務管理の一環として企業体質の強化を図る事業主に助成金が支給されます。しかし、制度そのものを知らなかったり、手続きの複雑さから申請していない企業が多いのが現状です。以下は助成金のほんの一例です。条件に該当し、申請をすれば支給されます。
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創業・異業種進出に伴い、施設、設備等の費用を250万円以上負担し、かつ経営基盤を強化する人材を雇入れるとき(年収350万円以上 賞与除く) (事前に計画の届出が必要です) |
【受給できる額】
| 基盤人材 | 一人 | 140万円(1年分) | 5名を限度 |
例)基盤人材5名を雇入れた場合 → 700万円
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公共職業安定所または一定の要件を満たす民間の職業紹介事業所の紹介により就職困難な高年齢者(60歳以上65歳未満)や身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等を雇入れたとき |
【受給できる額】
| 大企業 | 中小企業 | 助成期間 | |
| 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 ※ | 50万円 | 90万円 | 1年 |
| 障害者 | 50万円 | 135万円 | 1年(1年6ヶ月) |
| 短時間労働者(高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等) | 30万円 | 40万円 | 1年 |
| 障害者 | 30万円 | 90万円 | 1年(1年6ヶ月) |
| 重度障害者等(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者) ※ | 100万円 | 240万円 | 1年6ヶ月(2年) |
※ 短時間労働者を除く
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中小企業において育児休業・短時間勤務制度の導入後、初めて制度利用者が出たとき(事前に計画の届出が必要です) |
【受給できる額】
| 育児休業の付与 | (6ヶ月以上) | 一人目 | 70万円 (100万円) |
二人目から五人目 | 50万円 (80万円) |
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従業員に、専門的な知識・技能、または新たに職業に必要な知識・技能を習得させる職業訓練を受けさせる場合(事前に計画の届出が必要です) |
| 職業訓練を受けさせる経費 | 職業訓練(OJTを除く)期間中の賃金 | その他 | |
| 雇用する労働に職業訓練を受けさせる中小企業事業主 | 1/3 | 1/3 | - |
| 雇用する短時間労働者に職業訓練を受けさせる事業主 | 中小企業 1/2 大企業 1/3 |
中小企業 1/2 大企業 1/3 |
- |
| 雇用する労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせる事業主 | 中小企業 1/3 | 中小企業 1/3 | OJTの時間数×600円 |
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65歳未満の定年を定めている会社が、就業規則等を見直して、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めを廃止したとき(雇用保険の被保険者数が300人以下の会社が対象) |
【受給できる額】(会社の規模に応じて下表の金額が1回に限り支給)
| 企業規模 | 65歳以上の定年引上げ | 70歳以上の定年引上げ または 定年の定めの場合 (上乗せ額を含む) |
| 1人~9人 | 40万円 | 80万円 |
| 10人~99人 | 60万円 | 120万円 |
| 100人~300人 | 80万円 | 160万円 |
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公共職業安定所の紹介により中高年齢者(45歳以上65歳未満で雇用保険受給資格者)、40歳未満の若年者等、母子家庭の母、季節労働者、障害者、日雇労働者、ホームレス等を短期的・試行的に短期間(原則3か月)雇入れたとき |
【受給できる額】
| 試行雇用労働者一人につき月額4万円(上限)・・・最長3ヶ月 |
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