
特定社会保険労務士とは?
特定社会保険労務士として紛争解決手続代理業務を行うには、社会保険労務士登録者が特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、連合会に備える社会保険労務士名簿に合格した旨の付記をすることが必要です。 太田労研では、特定社会保険労務士が在籍しておりますので、労使間のトラブルもお気軽にご相談下さい。
特定社会保険労務士になるには・・・
- 社会保険労務士試験合格
- 社会保険労務士登録
- 特別研修修了
- 紛争解決手続代理業試験合格
- 付記
- 特定社会保険労務士
特定社会保険労務士だからできること
| (1) |
男女雇用機会均等法に基づき調停手続について紛争の当事者を代理すること |
| (2) |
都道府県労働委員会が行うあっせん手続について紛争の当事者を代理すること |
| (3) |
民間ADR機関において紛争の当事者を代理すること |
要するに、労使間のトラブルに強い社会保険労務士のことです。
社会保険加入の為の対策や手続等は、是非一度ご相談ください。
お気軽にお問合わせください!
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