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2011年7月発売
モンスター社員の未払残業代請求から会社を守る法Q&A
太田隆充著 |
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裁判員制度に関する特別休暇について
裁判員制度とは、国民が刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、有罪の場合の刑の重さを裁判官と一緒に決める制度です。(平成21年5月スタート)
裁判員に選ばれると、特別の事情が無い限り辞退できないことになっています。
企業の対策ポイント
- 裁判員となる為に必要な休みを取ることは、法律で認められている(労基法第7条)ので、休暇を与えなければいけません。
- 休暇中の給与は、有給が望ましいですが、無給でも違法ではありません。
- 裁判員には、日当(1日8,000円以内)と交通費が支給されます。
- 裁判員は、有給休暇分の給与と裁判員としての日当の両方を受け取ることは問題ありません。
- 日本経団連は、裁判員に自社の社員が選ばれた場合、6割の会員企業が特別休暇制度を導入したとのアンケート結果を公表しました。残りの企業もすべて導入を検討しており、9割は有給休暇とする方針を決めています。
- 中小企業においては、大企業と比較して、裁判員制度に対する対策が未だ取られておらず、無給の休暇とする企業の割合も高くなることが想定できます。
- 就業規則の改定等の対策が必要となってきます。
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