モンスター社員対策【名古屋 社会保険労務士 太田経営労務研究所】

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企業に対する緊急雇用対策について

助成金昨今の不景気により、以下の助成金が創設、拡充されました。安易な解雇をすると思わぬトラブルに発展します。しかし、雇用維持も難しい。そこで、助成金を活用した雇用維持を検討されては如何でしょうか?

中小企業緊急雇用安定助成金
受給要件
(1) ア. 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
  イ. 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
受給金額

○休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の4/5

※平成20年12月からの当面の間の措置です。

雇用調整助成金
受給要件
(1) 最近3ヶ月間の生産量がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
又は3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
受給金額

○休業等

休業手当相当額の1/2(上限あり)
支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の1/2

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