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2011年7月発売
モンスター社員の未払残業代請求から会社を守る法Q&A
太田隆充著 |
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障害年金を受給するには
障害基礎年金・障害厚生年金を受給するには、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
障害基礎年金
- 初診日(*1)要件
初診日において被保険者であること又は、被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること
- 障害認定日(*2)要件
障害認定日において、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること。
- 保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が保険料を納付した期間または保険料を免除された期間であること。
ただし、これには特例があり、平成28年4月1日前に初診日がある場合には、初診日に65歳未満で、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ保険料の納付要件を満たすことになります。
障害厚生年金
- 初診日要件
初診日において厚生年金保険の被保険者であること。
- 障害認定日要件
障害認定日において、障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること。
- 保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間がある場合は、その被保険者期間のうち3分の2以上の期間が保険料を納付した期間または保険料を免除された期間であること。
ただし、これには特例があり、平成28年4月1日前に初診日がある場合には、初診日に65歳未満で、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ保険料の納付要件を満たすことになる。
- *1 初診日
- 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師、または歯科医師の診察を受けた日
- *2 障害認定日
- 初診日から1年6ヶ月経過した日または1年6ヶ月より前に病気やケガが治った場合は、その治った日(症状が固定し、これ以上治癒の見込みがなくなった日)
太田労研では、障害年金についての相談を実施致しております。完全予約制となっておりますのでお問い合わせください。
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